定期検査報告制度

  • 定期検査報告制度

    毎日多くの人が利用している昇降機の安全性については建築基準法第12条第3項に基づき現状を的確に把握し、事故や災害を未然に防止しようとするものです。
    この目的を達成するために、所有者又は管理者は、昇降機を毎年定期的に国土交通大臣の定める昇降機検査資格者の検査を受けて、その結果を所轄の特定行政庁に報告を行わなければなりません。

    昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書2016年版
    第1章 昇降機・遊戯施設定期検査報告制度(5ページ~19ページ参照)

  • 定期検査報告の対象と検査資格者

    1.昇降機の対象
    ・エレベーター ・エスカレーター ・段差解消機 ・いす式階段昇降機   ・小荷物専用昇降機フロアタイプ
    ・工作物に設置された乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの (一般交通の用に供するものを除く)

    2.昇降機の対象除外
    ・一つの住居のみの利用に供される昇降機
    (一戸建て住宅等に設置された、いわゆるホームエレベーター。いす式階段昇降機、段差解消機及びエスカレーターを含む。)
    ・労働安全衛生法施行令
    (昭和47年政令第318号第12条第1項第6号に規定するエレベーターで性能検査を受験しているもの)
    ・小荷物専用昇降機テーブルタイプ(全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)
    ・国及び都道府県及び建築主事を置く市町村の所有する建築物

    3.遊戯施設の対象
    ・ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
    ・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔 その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

    4.昇降機・遊戯施設の定期検査を行うことができる資格者
    ・昇降機等検査員 ※1
    ・一級及び二級建築士
    ※1 建築基準法改正(平成28年6月1日)より前の制度に基づく昇降機検査資格者で あっても改正後の法に基づく資格者
    (昇降機等検査員)として、改めて資格者証の 交付を受ける必要があります。 

  • 定期検査の報告時期等詳しくはこちら

     定期検査の報告時期は、法第12条第3項を受け、規則第6条第1項において「おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」とされています。
    多くの特定行政庁は、昇降機については1年間隔での報告を、遊戯施設については安全確保の観点から半年~1年の間隔での報告を義務づけています。
     また、遊戯施設のうちウォータースライドのように季節営業を行うものにあっては、毎年の営業開始期に定期検査を行うことが一般的ですが、特定行政庁によって異なる場合がありますので、所管する特定行政庁に確認する必要があります。

  • 昇降機等定期検査報告書等の流れ詳しくはこちら